結論
- 前提:所得税率が25.315%以下
- 配当所得は「所得税:15.315%、住民税:5%」にて源泉徴収されているが、確定申告(総合課税)で配当控除を適用することで「所得税:累進税率 -10%、住民税:10-(1.6+1.2)=7.2%」となる。
- これだと住民税2.2%(7.2-5.0)が損するので「特定配当等・特定株式譲渡所得申告書」を届出を行って配当控除は受けずに源泉徴収5%のままとする。
- 上場株式等に係る配当所得等、上場株式等に係る譲渡所得等における所得税と異なる課税方式の申告により所得税の課税方式と住民税の課税方式を変えることができる。
- また株・投資信託の売買で得た利益は譲渡所得となりこれは総合課税ではなく分離課税となる。複数の証券会社で特定口座(源泉徴収あり)を使っていて損失が発生した口座があれば損益通算で還付を受けることができる。通算し損失となれば翌年以降3年間繰り越すことができる。
- 参考:https://www.bank-daiwa.co.jp/column/articles/2020/2020_219.html
所得税と異なる課税方式の申告
会社で関東ITソフトウェア健康保険組合などに加入している方には関係ない話だが、「特定配当等・特定株式譲渡所得申告書」により所得の計算式に含めずに【国民健康保険料】が決まるので、国民健康保険料が安くできるらしい。
上場株式等に係る配当所得等及び譲渡所得等の特別区民税・都民税(住民税)の課税方式について、所得税の確定申告とは異なる課税方式を選択する場合は、特別区民税・都民税(住民税)申告書と、この付表を提出してください。
※注意点
・この付表の提出にあたり、住民税の選択方式で総合課税又は分離課税を選択される場合は、「特定口座年間取引報告書」等の添付書類(写しでも可)が必要です。
・原則として、該当年度の申告期限内(3月15日まで)にこの申告書付表を提出することが必要です。
ただし、期限後であっても、納税通知書が送達される日までに提出されたものは有効です。
(該当する納税通知書がすでに送達されている場合は、この申告は無効となります。)
・記載誤り等により上場株等の所得と判断できなかった場合には、確定申告のとおりに課税する可能性があります。
・総合課税や分離課税を選択した場合は、合計所得金額や総所得金額等に算入され、扶養判定や、国民健康保険料・後期高齢者医療制度・介護保険料等に影響が出る場合がありますのでご注意ください。